フィッシング・架空請求の手口いろいろ

久しぶりに時事ネタ。産経新聞で、少額訴訟を利用した架空請求の新しい手口が紹介されている

受け取った架空請求の文書に訴訟を起こす旨が書いてある場合、無視し続けると簡易裁判所から少額訴訟の訴状が送られてくる。それを無視すると第一回口頭弁論が行われるが、裁判は被告欠席のために審理が即日終了して敗訴してしまう。業者はこの敗訴判決を盾にした督促状を送付するらしい。

業者側は「裁判に来なかったおまえが悪い。請求金額と諸経費を払え」という態度を押し通すため、既に26万円を支払ってしまった被害者もいるという。

弁護士は訴訟を伴う架空請求について「裁判所から訴状や呼び出し状が届いたら、弁護士や消費生活センターに相談して欲しい」と助言。また「架空請求110番」を設置した県弁護士会もある(兵庫香川)。

次はフィッシング詐欺。読売新聞は手口が巧妙化している事例を紹介

基本は金融機関を装って口座番号などの個人情報を入力させる手法だが、最近は本物のホームページと偽物のホームページを同時に表示するよう細工したり、ギフトカードの当選を理由に住所氏名をメールで返信するよう促す。

金融機関側の対抗策は、イーバンク銀行がフィッシング詐欺対策としてキーワードを利用したログイン方法を開発したと発表。この方法で顧客が暗証番号を入力する前に、イーバンク銀行からの正常な接続か否かを確認できると述べている。

最後に、Filtration さんのエントリ「実体験!オレオレ詐欺の手口(その1〜その5)」。後日談の中で紹介される「オレオレ詐欺で振り込んでしまったお金を取り戻すには?」(引用元:法、納得!どっとこむ)も熟読。

なお、仮に訴えを起こしても、加害者にめぼしい財産がない場合、結局、被害金を取り戻せないおそれもあります。裁判になると、費用も時間もかかりますから、前もって加害者の財産状況を調査し、対応を考えることも必要でしょう。
むなしい。

Posted at 2004/12/24 (Fri) 22:16 in 雑談 | WriteBacks (0)

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