振り込め詐欺:仮名登録口座も提訴可能
振り込め詐欺被害者が、金銭の振込先に指定された口座名義人を相手に訴訟を起こしたところ、富山地裁が「被告の氏名や住所を特定していない」という理由で訴状を却下した問題があったが、この判断について、名古屋高裁金沢支部は富山地裁の命令を取り消す決定をした。
理由は「裁判所が銀行に紹介すれば住所氏名が明らかになると予想できる」「原告側が被告の特定に努力をしている場合は、裁判所から銀行への照会をすることなく直ちに訴状を却下することは許されない」としている。
今回の高裁判断によって、振り込め詐欺の犯人が特定できない段階でも架空口座名義人に対する提訴が事実上可能になった。泣き寝入りしていた被害者救済に朗報。
くだけた表現にすると、家裁の怠慢とおぼしき実務状態を、「仕事しろ!」高裁が叱った。個人確認を怠る銀行にも言ってほしいな。
Posted at 2005/01/06 (Thu) 23:38 in ニュース | WriteBacks (0)

